先に公表された、消費者契約法専門調査会「中間取りまとめ」に対して、2015年9月29日、当会としての意見を提出いたしました。
■当会の意見概要
消費者契約法は「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」の存在、すなわち「消費者が弱く、事業者が強い」という前提に立ち、両者の契約におけるパワーバランスを是正する目的で定められた法律と理解しています。
しかしながら、様々な事情によって、自ら主体的に情報を取得したり、適切に判断を下したりすることができない「自立しえない」または「いまだ自立できていない」消費者も少なからず存在している一方で、インターネットの発達に伴い、自ら情報を入手し、自己責任にもとづき主体的な判断を行うことができる、いわば「自立した」消費者も相当数存在しております。
そのため、私たちは、従来の「弱い」消費者像を、画一的に平均的な消費者と想定した法制度が現代においても適切であるか否かを、改めて検証する必要があるのではないかと考えています。
「自立しえない」消費者の保護を十分に行うことは当然としても、これを一般化し、「消費者」の保護のみを進めることが消費者全体の利益に沿うのだという議論ではなく、多数の消費者の利益を最大化できるような方向での議論がなされるべきだという提言をしております。
当会提出の意見詳細については以下のページをご覧ください。
以上
※消費者契約法とは
事業者と消費者の情報力や交渉力などの格差を是正し、その力の格差によって生じる消費者トラブルを未然に防ごうという目的で平成12 (2000)年に制定され、平成13(2001)年から施行されている法律
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